3月 26th, 2011
残業代を払いたくないから時給を下げてくれ
派遣する側・される側の裏話を集めました。派遣転職を考えている方、必見
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派遣の場合は解雇予告手当とかは、該当するのでしょうか?住宅設備の仕事 派遣で、昨年の7月から仕事をしていました。
4月に業務がとても多忙になり残業が増えました。もちろん派遣先の上司の方にはタイムカードに都度サインを貰っていました。一昨日、派遣会社の担当の方から「残業の事で会社の方からちょっと無理な話が来てまして・・・」という連絡が合ったので昼休みに、担当の方とあって話を聞くと「4月残業が多いので、残業分の割り増しをした時給が元の時給と同じになるように時給を下げてくれ」との事で、担当の方も再三話を続けてきたらしいんですが、なかなか納得してもらえず、時給を下げられないなら仕事量が増えても規定の時間内で終わらせる様にしてくれと・・・担当の方も「今までで、時給を値切られたの初めてです」と・・・もともと、最初入った時の話と比べるとはるかに業務量が増えてますし、4月は会社が時期的にとても忙しくなる月なんです。それで、私は「業務量が増えても時間内に終わらせてくれとか、言われても今の私の能力では無理です。残業代を払いたくないから時給を下げてくれとか違法なことを平気で言う会社では仕事続けられないので、次の更新はしません(契約は6月21日までありました)」と話しをして担当の方と別れて会社に戻って仕事をしていましたが、夕方担当の方が会社にきて「会社の方から今日で終わりにしてくれと言われました」との事で、突然仕事が終わりました。自分が悪いことをした訳でもないのに納得は出来ません。正社員なら解雇予告手当てとかありますが、派遣の場合もあるのでしょうか?
どうせお仕事するなら、自分が好きで楽しめる分野のものがいいですね。
↓か↓い↓と↓う↓
>正社員なら解雇予告手当てとかありますが、派遣の場合もあるのでしょうか?もちろん、派遣スタッフであっても、「解雇」された場合は、30日以上前に予告されるか、30日分の解雇予告手当を支払われなければなりません。ただし、派遣の場合、有期労働契約である為、「雇用期間」や「雇止め」などのことが絡み合う為、複雑になっており、間違った認識をされている方も多いです。「解雇」に関しては労働基準法19~21条に規定があり、解雇予告に関しては20条で「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
」と記載されています。派遣スタッフといえども、“労働者”ですから、当然この規定は適用されます。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0020jou.htmlhttp://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2ただし、派遣スタッフを解雇する“使用者”とは派遣先ではなく派遣元になります。
派遣先と派遣元の『労働者派遣契約』と、派遣元とスタッフの『雇用契約』は連動することが多いのですが、本来は別の物です。nao1962nao1963さんの場合、派遣先が「今日で終わりにしてくれ」と言ってきたということですが、派遣元が『労働者派遣契約』の解約に応じるのは勝手ですが、『雇用契約』の解除(解雇)するのであれば、労働基準法の規定に従っておこなわれなければなりません。
家具職人の仕事 nao1962nao1963さんは理不尽なことを言ってきた派遣先に対して憤っていらっしゃるようですが、悪いのは派遣先だけではなく派遣元もです。
これがアツイ蕎麦の求人 契約の解除は取引の問題ということを考えると、労働基準法を遵守しようとしない、派遣元(派遣会社)の方が、より悪質だと言えます。大手派遣会社などでコンプライアンス(法令遵守)意識の強い会社だと派遣先から要求があっても、契約期間中の即日終了などは拒絶します。
実際に、派遣の基本契約書(派遣先と派遣元が1人目の派遣スタッフを受け入れる前に交わす、基本的なルールを定める契約書)には、契約解除の規定が記載されているのが当たり前で、通常、「30日以上前」などの文言が入っています。
派遣会社も担当者もダメ過ぎです。『労働者派遣契約』が解除されても、『雇用契約』を解除する必要はありません。『雇用契約』が維持されていれば、派遣元が、即時、次の派遣先を紹介出来ないのであれば、6月21日までを「休業」として、労働基準法26条の規定により、賃金の6割以上を「休業手当」として、支払わなければなりません。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0026jou.html『雇用契約』を解除するのであれば、「解雇」になるので、6月21日までの残存雇用契約期間分の平均賃金を、労基法20条通り、支払わなくてはなりません。6月21日までであれば、「30日分」に満たないことになりますが、最初に書いた通り派遣は有期労働契約である為、一定の基準を満たしていないと、仕方ありません。“一定の基準”とは、厚生労働省が告示した「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」で示されている、トータルで1年を超える期間の雇用契約か、3回以上の雇用契約の更新の、いずれかに該当する場合です。http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm上記のいずれかに該当する場合、雇止め(契約満了による終了)であっても、30日以上前の予告が必要になる為、6月21日以降の分も予告手当が必要になります。
nao1962nao1963さんの場合、1年を超える期間という方は満たしていない為、更新の回数が3回以上なのかというところがポイントになりますね。絶賛☆生活に合わせた最上郡最上町の派遣 >残業代を払いたくないから時給を下げてくれとか違法なことを平気で言うとありますが、「残業代を払いたくない」という動機はともかく、賃金(時給)を下げる交渉をすること自体は違法ではありません。
特に、『労働者派遣契約』で派遣料金を下げることは、派遣元との交渉次第です。実際に、値下げの交渉はよくあることです。ただし、『雇用契約』で時給を下げる場合、労働者の同意を得ずに変更することは労働契約法8条に違反することになるので、同意しなければ良いです。派遣元には、派遣料金を下げることに応じて、時給をそのままにするという最悪の選択肢もあります。http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO128.htmlこのようなケースは、知恵袋内によくありましたし、回答もしてきました。結果、派遣元(派遣会社)との直接交渉、労働基準監督署へ相談に行く、または、「労働基準監督署へ行く」と発言することにより、「休業手当」として賃金の6割を受け取ったり、予告手当を受け取ることが出来た方は多いようです。http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.htmlnao1962nao1963さんも、納得できないとのことなので、泣き寝入りせず、上手に交渉してみてはいかがですか?
明日も更新予定です!

