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休日勤務の割増について教えてください。
量・質充実ブルガリア語の派遣に関する情報を探すなら。 現在、派遣で働いていて、休日に勤務した際は賃金の35%増しの賃金を支払う契約でサインをしました。しかし、先日休日に勤務をしたのにも関わらず、割増がなかったので、問い合わせたら、週で計算すると勤務時間が下回っているので割増はないとの回答でした。そんなことってあるのですか?(物流関係の仕事で、終わる時間は日によってバラバラです)「週で計算すると」の意味が分からないのですが、契約時にはそういう説明は一切なく、休日勤務した際は35%割増との説明しか有りませんでした。
なるほど、派遣のお仕事にも色々あるんですねー。
↓か↓い↓と↓う↓
ポイント労働基準法により,法定休日の労働に対しては,通常の労働日の賃金の3割5分以上の割増賃金が支払われます。
法定休日とは,労基法第35条に定める基準(毎週1日又は4週間を通じ4日)による休日のことを指します。
これに対し,週休2日制における休日のうちの1日分や法定休日に当たらない国民の祝日などの休日は,法定外休日と呼ばれています。臨床心理士の派遣会社を検索。 法定外休日における労働に対しては,休日労働手当を支払う必要はありませんが,残業手当(25%以上)を支払う必要はあるかもしれません。太陽電池の派遣 仮に,あなたが当該週において月曜日から金曜日まで毎日8時間働いていたとすれば,法定外休日の土曜日に更に8時間働くと合わせて労働時間は48時間となり,週法定時間の40時間を超えることになるからです。
もっとも,法定外休日に対しても休日労働手当を支払う旨の規定が就業規則や労働協約にあれば,話は別で,あなたは使用者に対して休日労働手当の支払を求めることができます。労基法は労働条件の最低基準を定めたにすぎませんから,これを上回る労働条件は歓迎されることはあっても(同法第1条第2項参照),無効とされることはありません(同法第13条参照)。
こういうことです。詳しくは↓を読んでください。http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1427/C1427.htmlhttp://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G090000/G090400http://www5d.biglobe.ne.jp/~syaroshi/roumu_q_a/0309_1.htm
明日も更新予定です!